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税関申告について

中国国内に危険物や違法物、規定以上の現金の持ち込みを取り締まる為の税関申告。場合によっては罰金、逮捕も・・・。中国の税関申告は大変厳格です。

2005年の7月に現在の申告スタイルになりました。目的は2008年の北京オリンピックを控え、一層人の出入りが激しくなり中国国内に危険物や違法物、規定以上の現金の持ち込みを厳格に取り締まる為です。今までは、申告していない場合に現金等が見付かった場合、文句は言われますが【書き直して、ごめんなさい】で済んでいました。

しかし、改正後は厳格に処せられます。つまり、しっかり罰金を取られます。理由は、前述のように入国者増による安全上の対策に依るものです。このことを税関の幹部に聞いてみたところ、彼は『勿論北京の治安を維持するためである。しかし、本音は今建設中の巨大なターミナル3の建設費の足しにしたい』と語っていました。

罰金だけで済めばまだ良いですが、過去には申告を怠ったために刑務所に入れられてしまう最悪のケースも出ています。

トラブル事例… 化石を密輸した日本人

税関申告も事前にチェック

トラブル回避!弊社のサービスご利用の方は無料でお手伝いさせていただきます。

税関申告を事前にチェックすることが出来ます。 申告のあるなしに関わらず、すべての人が申告書類を提出しなければなりません。変更間もないということで現場(税関)からかなりのトラブル事例が報告されています。当局は厳格に取り締まっていますので事前にしっかりと申請することがトラブルを回避できる唯一の方法です。弊社のサービスご利用の方は無料でお手伝いさせていただきます。

中国の厳格な荷物検査、慢性的な混雑からも解放されます。

入国審査場もそうですが、税関検査場も慢性的な混雑が見られます。税関申告を事前にチェックすることで、慢性的な混雑から解放もされ、不愉快な荷物検査もしなくて済むのです。

【ご利用可能サービスコース】
すべてのサービスコースでご利用可能です!
V.I.Pコース
ビジネスV.I.Pコース
エグゼクティブコース
エクスプレスコース

税関申告表

税関申告表には下記の内容を記入する必要があります。

税関申告表

税関申告表(表面)
クリックすると拡大表示します。
 

税関申告表(表面)

  1. 名字、名前
  2. 誕生日
  3. 性別
  4. パスポート番号
  5. 国籍
  6. 旅行目的
  7. 便名
  8. 16歳以下の同行者

以下、YesかNoをチェック

  1. 再入国する必要のある単価5,000元を超えるカメラ、ビデオカメラ、 ノートパソコンなど個人用旅行用品:注1
  2. 20,000元あるいは5,000ドルを超える貨幣を携帯していますか:注2
  3. 金、銀などの貴金属
  4. 文物、絶滅に瀕している動植物(標本を含む)及びその種、繁殖用材料。
  5. 無線受信発信機、秘密通信機器
  6. 中華人民共和国に禁止、また出国規制されている物品。
  7. 商業的に価値のある品物、商品サンプル、広告物

注1:5000元≒75.000円(1元=15円)
注2:20.000元≒300.000円、5.000ドル≒600.000円(1ドル=120円)


税関申告表(裏面)
クリックすると拡大表示します。
 

税関申告表(裏面)

  1. 出国の方は税関専用の申告表に対応言語で事実相違なく記入しなければなりません。記入後申告カウンターでご提示ください(規定により、検査免状待遇を受ける方、税関検査権限外に当たる方、及び成人に同行する16歳未満の方。上述の場合は除外とする。)。
  2. ダブル通路を設置してある税関検査場では、本申告表の9項〜15項に当たる物を所持の場合、申告通路(レッド通路ともいいます。目印は■)から通関する。以外の方は、無申告通路(グリーン通路ともいいます。目印は●)から通関する。
  3. 本申告表第9項にあたる物の価値の査定は、中国税関国内規定の領収書に記載してある価値を基準とする。
  4. 本申告表第9項に当る物を所持している場合、二通の申告表を記入する必要がある。その一枚を出国手続き後、お控えとして、保管していただきます。入国手続きの際、必要書類として、提出していただきます。
  5. 虚偽申告は、法律により厳重に処罰されます。

中華人民共和国へ持ち込み禁止な物

  1. 各種武器、模造武器、弾薬および危険物
  2. 偽造貨幣、偽造有価証券
  3. 中国の政治、経済、文化、道徳に有害な印刷物、フィルム、写真、レコード、映像フィルム、テープ、CD、VCD、記録機能持つコンピュータ端末および関連機器。
  4. 各種劇毒性持つ薬品
  5. アヘン、モルヒネ、ヘロイン、大麻、及び他麻酔性持つ薬品と物質
  6. 国家秘密に関わる原稿、印刷物、フィルム、写真、レコード、映像フィルム、テープ、CD、DVD、記録機能持つコンピュータ端末および関連機器。
  7. 持ち込み禁止の文物、貴重文物
  8. 絶滅に瀕している動植物(標本を含む)及びその種、繁殖用材料。
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